●『青標紙」大野広城(おおのひろき)2巻、天保11年(1840)と天保12年(1841)小型の折本、(国立国会図書館デジタルコレクション所蔵)
●上記『青標紙』イラストの解説があったので紹介する。 右上から 1.国持大名の格………独立門、両潜り、唐破風造石垣畳 出両番所付 2.10万石以上の格… 長屋門、 両潜り、唐破風造石垣畳 出両番所付 3.5万石以上の格……長屋門、両潜り、付屋根庇造石垣畳 出両番所付 4.5万石以下の格……長屋門、付屋根庇造石垣畳 出片番所付 『青標紙』天保11年(1840)から ●また、大名屋敷門の様式規定は、貞享年中(1685)に上記イラストのように規定された。『また表門に家紋を付けることが出来るのは、国持大名か、帝鑑柳間交代寄合の家格に限られた』(同書)この規定は『青標紙』に受け継がれた。 (『江戸と江戸城』内藤 昌著 SD選書 鹿島出版研究所 昭和41年2月28日刊より)2014.04.30前のページに